函館市議会 2019-09-13 09月13日-03号 B債権者が仮押さえを行ったところ、飯田前理事長が困って、抵当権設定者の銀行に相談し、両者了承のもと、A不動産会社に任意売却、その売却金額をB債権者と銀行に支払いした結果、B債権者が仮押さえを、銀行が抵当権を外したであろう痕跡というのが知人の弁護士の見方でした。なお、所有権移転当日、銀行とA不動産会社に金銭消費貸借が設定されておりました。